2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
社会資本整備審議会の産業分科会の不動産部会、平成二十年から二十一年、行われて、そして翌年取りまとめをして、国交省告示で賃貸住宅管理業登録制度をつくられて、これは任意として運用されてきた。法整備の前段階というふうに言えるんでしょうか。五年経過をして二十八年にも見直しを行われておりますけれども、この任意登録制度の意義はどこにあったんでしょうか。
社会資本整備審議会の産業分科会の不動産部会、平成二十年から二十一年、行われて、そして翌年取りまとめをして、国交省告示で賃貸住宅管理業登録制度をつくられて、これは任意として運用されてきた。法整備の前段階というふうに言えるんでしょうか。五年経過をして二十八年にも見直しを行われておりますけれども、この任意登録制度の意義はどこにあったんでしょうか。
先般、社会資本整備審議会産業分科会不動産部会で取りまとめられました不動産業ビジョン二〇三〇におきましても、宅地建物取引業者は地域活性化を支える地域の守り手として期待が寄せられているところでございます。
このため、管理業の適正化を図るとともに、賃貸人及び賃借人の利益を保護するため、社会資本整備審議会不動産部会における議論も踏まえまして、国土交通大臣告示による登録制度を実施し、管理業者を把握するとともに、管理業の業務に関しルールを定めて、登録業者にその遵守を求めることとしたものでございます。
国土交通省では、現在、社会資本整備審議会の不動産部会のもとで、不動産の買い主などに対しまして、必要な情報を適時的確にわかりやすい方法で提供すること、広く国民全般に対する一般的な不動産取引に関する知識の普及啓発のための環境整備のあり方について議論を行っているところでございます。
この研究会では、先ほど御指摘ありましたように、確かに法規制の要否については御指摘をいただいておりますが、今回私どもは、賃貸管理業の業務の適正化がそういった意味では重要な政策課題であるということをとらえた上で、社会資本整備審議会の産業分科会の不動産部会といったところで賃貸管理業の制度のあり方についての検討は始めたところでございます。(穀田委員「わかった。大臣」と呼ぶ)